家庭教師について

福岡県内で家庭教師を探すときに注意すること




 契約の種類

特定商取引法を遵守しなければ会社の継続が難しくなったこともあり、チケット制・ローン一括型の家庭教師派遣業者はここ数年で見なくなりました。しかし、高額な教材を販売して後はほったらかし。広告に別途かかる費用を掲載しない。そのような業者はいまだに存在します。

最低限、授業料が月額制で高額な教材を買わせない業者を選びましょう。

電話で問い合わせても授業料を教えてくれなかったり、送られてきた資料に細かい料金が書かれていないことがあります。もちろん、料金を詳しく教えてくれないのは「料金に関しては競合他社に知られたらこまる」などの理由ではありません。高額料金をあらかじめ言ってしまうと、営業マンを家庭に送ることができなくなるからです。

とはいっても、料金を言わない業者が大半です。営業マンを家に入れるときは次のことに注意してください。

  • 高いと思ったら断る
  • せっかく来てもらったのに無碍に断ったら申し訳ないなどとは思わない
  • 最初に月に払える料金を提示し、それ以外は絶対に払えないという

 また、体験授業後や契約のときに「知らされていなかった」料金を伝えられることも起こり得ます。その時ははっきりと契約を断りましょう。

料金

家庭教師を利用する料金の目安は1回90分、月4回で2万5千円くらいです。1万円以内ということはありえないです。

某家庭教師センターのHPを見ると、「1時間1000円~」と書いてありました。その家庭教師センターの講師募集のサイトを見ると「最低保証時給1600円」と書いてあります。

このことから、1時間1000円で家庭教師を派遣する気がこのセンターにないことが分かります。「1000円~」ですから、3000円とか4000円とか請求する可能性もあります。というより1時間3000円でも家庭教師では安いくらいです。1000円など絶対にありえません。

指導力もないのに経験だけが長い講師をプロ家庭教師と言って1回60分で5000円以上請求することも考えられます。少しでも料金体系に疑問を感じたらその業者を利用するのは止めるべきです。

 

契約期間

高額な教材を買わせる業者

基本的に教材を買わせたら後はどうでもいいので、契約に関しては緩いです。辞めたければ簡単に辞めさせてくれるでしょう。しかし、数十万払った教材の返金はされないと思ってください。裁判を起こせば勝てるでしょうが、裁判を起こす人は日本では考えられません。

ちなみに、私は100万円近くする教材(同じ教材なのにその過程の収入によって値段を変えるみたいです。最初に80万円で提示されたのに、断ると、一気に50万になったりもするみたいです。)を見たことがあります。はっきり言って、市販されている参考書の方が数倍よかったです。

通常の業者

特定商取引法では、違約金を「月の月謝か5万円のいずれか少ない金額(授業開始前は2万円)を上限とする」と定めています。

業者はこの法律に従って中途解約をする場合必ず違約金を請求してきます。何も授業をしないのにお金を払うのは、バカげているかもしれません。しかし、これは避けられないと思ってください。やめる場合は違約金を素直に払って、極力、嫌な思いをせずに家庭教師の業者とさようならしましょう。

ちなみに、家庭教師の契約は、契約後8日以内であればクーリングオフ(契約解除)ができます。また、不実の告知(契約上、それがなければ絶対に契約をしなかったであろう重要な事実を伝えなかった場合。例えば「東大卒の講師がたくさん在籍と書いてあったのに、東大卒の講師が1人しかいなかった」など)、強迫的、勘違いさせて契約を行った場合は8日を過ぎてもクーリングオフができます。

とはいっても、煩わしさから、実際にクーリングオフを行う人はいないでしょう。

これらを考えると、普通の業者に家庭教師をお願いするときは、違約金を払う可能性があるということを念頭に入れておくべきだと思います。もちろん、良い家庭教師がついてくれたらそんなことを考える必要はなくなりますけれどね。 

契約書面

契約するときに契約の内容を書いた書面を交付することが義務付けられています。それらを提出しない業者は絶対に利用しないでください。また、必須記載事項(下記参照)があります。その部分を口頭説明しない業者も利用しないことを勧めます。

  • 事業者の名称・住所・電話番号、法人ならば代表者の氏名
  • 役務の内容
  • 購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
  • 役務の対価(権利の販売価格)そのほか支払わなければならない金銭の概算額
  • 上記の金銭の支払い時期、方法
  • 役務の提供期間
  • クーリングオフに関する事項
  • 中途解約に関する事項
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 前受金の保全に関する事項
  • 特約があるときには、その内容




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